土地を買う・売る・相続する場面で必ず出てくるのが「地目(ちもく)」です。
地目は登記簿に記載される“土地の用途区分”で、宅地・田・畑・山林・雑種地など23種類に分かれます。
ただし、地目が宅地だから必ず家が建つ、地目が畑だから絶対に建てられない、という単純な話ではありません。
この記事では、地目の基本(登記・現況・課税の違い)から、23種類の一覧、宅地にできる/できないの境界線、地目変更の手続き、調べ方、活用・売却・相続の注意点までを、初めての方にもわかるように整理します。
地目とは?土地の「用途区分」をわかりやすく解説(登記・現況・課税の違い)
地目とは、土地が主にどの用途で使われているかを示す区分で、登記簿(登記事項証明書)の表題部に記載されます。
重要なのは「地目=現場の見た目」でも「地目=税金の区分」でもなく、登記制度上の“分類”だという点です。
実務では、登記上の地目(登記地目)、実際の利用状況(現況地目)、自治体が課税のために用いる区分(課税地目)が一致しないことがあります。
このズレが、売買の可否、融資、相続税評価、固定資産税の説明などで誤解を生みやすいため、まずは3つの違いを押さえることが近道です。
地目とは何か:土地の利用目的を示す“登記上のラベル”
地目は、不動産登記法にもとづき、登記官が土地の主たる用途を総合的・客観的に認定して定めるものです。
一筆(いっぴつ)ごと、つまり登記上の1区画ごとに地目が付くため、隣り合う土地でも地目が違うことがあります。
地目は「宅地なら宅地として使われている」「田なら稲作の用に供されている」など、原則として“現況主義”で判断されます。
ただし、造成中・工事中・一時的な利用など、どの状態を主たる用途と見るかで判断が分かれることもあり、ここが地目トラブルの入口になります。
登記の地目と現況の地目はズレる?トラブルが起きる典型例
登記地目と現況がズレることは珍しくありません。
たとえば、昔は畑だった土地を駐車場として長年使っているのに、登記は畑のまま放置されているケースがあります。
この場合、買主が「駐車場=雑種地だと思っていた」「宅地に転用できると思っていた」と誤解し、契約後に農地転用や地目変更が必要だと判明して揉めることがあります。
また、金融機関の担保評価や、重要事項説明での説明内容にも影響し、売却スケジュールが遅れる原因にもなります。
ズレがあるときは、現況・法規制・登記の3点をセットで確認し、必要なら地目変更や農地転用の可否を先に詰めるのが安全です。
固定資産税・相続税など課税や価格評価にどう影響するか
税金の世界では、登記地目そのものより「現況」や「評価上の区分」が重視される場面が多いです。
固定資産税は自治体が現況調査等を踏まえて課税地目を決めるため、登記が畑でも課税は雑種地(駐車場)として扱われることがあります。
相続税評価でも、登記地目だけでなく、実際に宅地として利用されているか、造成済みか、接道や用途地域はどうか、といった“使える度合い”が評価に影響します。
つまり、地目は価格や税額を直接決めるスイッチではないものの、評価の前提情報として強く参照され、説明責任や手続きの要否を左右します。
地目の種類は23種類:一覧で理解する(宅地・農地・山林・原野・雑種地ほか)
地目は全部で23種類あり、土地の主たる用途に応じて分類されます。
よく目にするのは宅地・田・畑・山林・原野・雑種地ですが、池沼、境内地、公衆用道路、用悪水路など、公共性や特殊用途を示す地目も含まれます。
地目を理解するコツは、名称のイメージだけで判断せず「その土地が継続的に何に使われているか」「施設や形状が用途を裏付けているか」を見ることです。
以下では、まず頻出の5分類を押さえ、次に誤解が多い雑種地、最後にその他の地目の考え方を整理します。
宅地/田/畑/山林/原野とは:まず押さえる5分類
最初に押さえるべきは、取引で登場頻度が高い5つです。
宅地は建物の敷地やその利用に供する土地で、住宅・店舗・工場など用途は幅広いです。
田は稲作の用に供する土地、畑は田以外の農作物栽培に供する土地で、どちらも農地法の規制が強く関わります。
山林は木竹の生育に供する土地、原野は耕作の方法によらないで雑草・かん木類が生育する土地で、造成やインフラ整備の難易度が論点になりやすいです。
名称が似ていても、規制・造成費・売りやすさが変わるため、地目の確認は最初の一歩になります。
雑種地とは何?駐車場(駐車場・駐 車場)や資材置場で多い地目
雑種地は、どの地目にも当てはまらない土地をまとめる“受け皿”のような地目です。
典型例は、月極駐車場、コインパーキング、資材置場、太陽光発電設備用地、ゴルフ練習場の一部などで、建物敷地(宅地)でも農地でもない利用が継続している場合に登場します。
雑種地は「何でもできる土地」と誤解されがちですが、実際は用途地域・接道・開発許可・造成の可否など別の規制で可否が決まります。
また、現況が駐車場でも登記が畑のまま、というズレが多いのも雑種地周辺の特徴なので、登記と現況の突合が重要です。
その他の地目(池沼・牧場・境内地・公衆用道路など)と判断の考え方
23種類には、池沼、牧場、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、公衆用道路、ため池など、特殊用途や公共性の高い地目が含まります。
これらは「土地の形状・設備・管理主体」が用途を裏付けることが多く、単に草が生えているから原野、というような見た目だけでは判断しにくいのが特徴です。
たとえば公衆用道路は不特定多数の通行に供される道路で、私道でも要件を満たせば該当し得ます。
境内地は宗教法人等の境内に属する土地で、取引や評価の場面では権利関係・利用実態の確認が欠かせません。
迷う場合は、登記簿・公図・現地状況・自治体の管理状況を合わせて確認するのが現実的です。
「地目とは宅地」ではない:宅地にできる/できないの境界線(とは宅地・地目とは宅地)
「地目=宅地にすれば家が建つ」と考える方は多いですが、宅地に“できるか”と、宅地にして“建てられるか”は別問題です。
地目変更は登記上の表示を現況に合わせる手続きであり、建築の可否は都市計画法・建築基準法・農地法・条例などの規制で決まります。
特に農地(田・畑)は農地法の壁が厚く、転用許可が取れない地域では宅地化が難しいです。
また、宅地に変更できても接道がない、用途地域が合わない、崖条例に抵触するなどで建築できないこともあります。
ここでは「できる/できない」の境界線を、実務でつまずきやすい順に整理します。
宅地に“できる”ケース:現況が住宅・アパート・マンション敷地の土地
現況が建物の敷地として継続利用されている土地は、原則として地目を宅地に変更できます。
具体的には、住宅・アパート・マンション・店舗・工場などの建物が建っており、その敷地として一体利用されている場合です。
ポイントは「建物があること」だけでなく、敷地としての利用が客観的に確認できることです。
たとえば、建物の建築確認や完了検査の資料、現地写真、配置図などで、宅地としての利用実態を示しやすくなります。
なお、建物を解体して更地になっても、引き続き宅地として利用(宅地造成済み、宅地として管理)されていれば宅地のまま扱われることも多く、現況の説明が重要になります。
宅地に“できない/難しい”ケース:農地(田・は・畑)と農地転用の壁
農地は、地目変更の前に「農地転用(農地法4条・5条など)」の許可や届出が必要になることが多く、ここが最大のハードルです。
市街化区域なら届出で足りる場合がありますが、市街化調整区域や農業振興地域(農振)内の農用地区域などでは、原則転用が難しい・時間がかかる・そもそも不可というケースがあります。
また、現況がすでに駐車場でも、登記が田畑のままだと「違反転用」を疑われ、是正や手続きが必要になることがあります。
宅地化を検討するなら、まず所在地の区域区分、農振の指定、周辺の農地状況、転用見込みを行政窓口や専門家に確認し、許可の見通しが立ってから売買や造成計画を進めるのが安全です。
用途地域・道路付け・建築制限で「宅地にしても建てられない」場合
地目が宅地でも、建築できない土地は存在します。
代表例は、建築基準法上の接道義務を満たさない土地(いわゆる無道路地)で、原則として建物を建てられません。
また、用途地域によって建てられる建物の種類や規模が制限され、宅地でも希望する用途(アパート、店舗、工場など)が通らないことがあります。
さらに、崖地・土砂災害警戒区域、文化財保護、景観条例、開発許可の要否など、地域ごとの規制で計画が止まることもあります。
つまり「宅地=建築OK」ではなく、宅地はあくまで登記上の表示で、建築可否は別の法令チェックが必須だと理解しておくと失敗を避けられます。
原野・山林・雑種地→宅地で起きやすい論点(造成・測量・インフラ)
原野・山林・雑種地を宅地化する場合、法的な可否に加えて“工事とコスト”が現実的な壁になります。
たとえば、傾斜地の造成、擁壁の設置、排水計画、地盤改良が必要になると、土地代より工事費が高くなることもあります。
また、境界が不明確な山林は測量・境界確定に時間がかかり、隣地所有者との調整が難航しがちです。
インフラ面では、上下水道の引込み、浄化槽の可否、電柱・引込線、前面道路の幅員や管理者など、宅地として使うための条件が揃っているかが重要です。
宅地に変更できるかだけでなく、宅地として“使える状態にできるか”を事前に見積もることが成功の分かれ目です。
地目変更の基本:手続き・必要書類・費用・期間(土地家屋調査士に依頼する場合)
地目変更登記は、土地の利用状況が変わったときに、登記簿の地目を現況に合わせるための手続きです。
売却や相続のタイミングで「登記と現況が違う」と発覚し、慌てて対応するケースが多いので、流れと必要書類を先に知っておくと安心です。
手続き自体は法務局への申請で、登録免許税は原則かかりませんが、書類作成や調査、場合によっては測量・境界確認などの実費が発生します。
土地家屋調査士に依頼することも多く、費用と期間は土地の状況(農地転用の要否、境界の明確さ、資料の揃い具合)で大きく変わります。
地目変更が必要なタイミング:売却・相続・建物新築・土地活用前
地目変更が必要になりやすいのは、土地の利用が実質的に変わったのに登記を更新していないときです。
売却では、買主や仲介会社が登記簿を見て用途を判断するため、現況と違うと説明・契約条件・引渡し時期に影響します。
相続では、遺産分割や相続税申告の前提資料として登記情報が参照され、現況との不一致があると評価や説明が複雑になります。
建物新築や土地活用(駐車場化、資材置場化、太陽光など)でも、許認可や融資の場面で整合性が求められることがあります。
「使い方を変えたら、登記も整える」という意識が、後の手戻りを減らします。
地目変更の手続き:法務局への申請、登記申請書の書き方と添付書類
地目変更登記は、土地の所在地を管轄する法務局に申請します。
申請書には、対象地の表示(地番・地積など)、変更前後の地目、変更原因と日付(例:造成完了日、建物敷地として使用開始日など)を記載します。
添付書類はケースにより異なりますが、一般的には現況が分かる資料(写真、案内図、配置図、工事完了を示す資料など)が求められます。
農地からの変更では、農地転用許可書や受理通知など、前提手続きの証明が必要になることが多いです。
書類の整合性が取れていないと補正(修正指示)が入り、期間が延びるため、事前に必要資料を揃えるのが重要です。
測量は必要?現況確認の方法と、写真・図面の準備
地目変更そのものに必ず測量が必要というわけではありません。
ただし、現況の説明が難しい土地(山林・原野・境界が曖昧な土地)や、分筆・地積更正など別の登記も絡む場合は、測量が実質的に必要になることがあります。
現況確認では、土地全体の写真だけでなく、利用状況が分かる角度(舗装、区画線、フェンス、出入口、建物との一体利用など)で撮影すると説得力が増します。
図面は、住宅地なら配置図、駐車場なら区画図、造成地なら造成計画図や完了図などが役立ちます。
「誰が見てもその用途に使っていると分かる」資料を揃えることが、スムーズな登記につながります。
土地家屋調査士に依頼するメリット/費用相場/注意点(請求の仕方)
土地家屋調査士に依頼する最大のメリットは、法務局が求める水準で現況を整理し、申請書類を整えて補正リスクを下げられる点です。
特に、農地転用が絡む、境界が不明、資料が古い、相続で権利関係が複雑、といった案件では専門家の関与で時間短縮になりやすいです。
費用は地域や難易度で幅がありますが、地目変更のみなら数万円程度から、測量・境界確定・関連登記まで含むと数十万円以上になることもあります。
見積もりを取る際は「地目変更だけか」「測量や境界立会いが含まれるか」「追加費用が出る条件は何か」を明確にし、請求範囲を文章で確認するとトラブルを避けられます。
地目の調べ方:登記簿で確認する方法と、現況との照合(調べ方・登記)
地目を調べる最も確実な方法は、登記簿(登記事項証明書)を取得して表題部を確認することです。
ただし、登記に書かれている地目が現況と一致しているとは限らないため、現地確認や公図・地積測量図の確認もセットで行うのが実務的です。
特に購入検討や売却準備では、地目だけで判断せず、接道、境界、面積、周辺道路の管理者など「使える土地か」を同時に確認する必要があります。
ここでは、登記簿の取り方から、図面の見方、現況が違うときの判断までをまとめます。
登記簿(登記事項証明書・謄本)の取り方:法務局・オンライン請求
登記事項証明書は、法務局の窓口で取得できるほか、オンライン請求にも対応しています。
地目は表題部に記載され、地番・地積とあわせて確認できます。
取得時に注意したいのは、住所ではなく「地番」で管理されている点で、地番が分からない場合はブルーマップや地番照会で特定します。
また、土地が複数筆に分かれていると、筆ごとに地目が異なることがあるため、対象範囲を漏れなく取得することが重要です。
売買や相続の前提資料として使うなら、取得日が新しいものを用意し、最新の登記状態を確認しておくと安心です。
公図・地積測量図・周辺道路の確認で「使える土地」か判断する
地目確認と同時に、公図と地積測量図を確認すると、土地の形状・隣接関係・境界の精度を把握できます。
公図は位置関係の参考図で、必ずしも正確な寸法ではありませんが、道路に接しているか、筆が飛んでいないかなどの把握に役立ちます。
地積測量図がある場合は、境界点や辺長が示され、面積の根拠を確認できます。
さらに重要なのが前面道路で、建築基準法上の道路か、私道か、公道か、持分はどうか、幅員は足りるかを確認しないと「宅地でも建てられない」リスクが残ります。
地目は入口で、図面と道路確認が“出口”の判断材料になります。
現況が違うときのチェックリスト:いつ地目変更すべき?
現況と登記地目が違うときは、放置せずに「何が原因で、どの手続きが必要か」を切り分けることが大切です。
特に農地が絡む場合は、地目変更の前に農地転用の適法性を確認しないと、後から是正が必要になることがあります。
次の観点でチェックすると判断しやすくなります。
- 現況は何に使っているか(建物敷地/駐車場/資材置場/耕作放棄など)
- 農地(田・畑)に該当するか、農地転用の許可・届出が必要か
- 売却・相続・融資など、第三者に説明が必要な予定が近いか
- 登記簿・課税明細・現地の利用が整合しているか
- 境界や面積に不安があり、測量や分筆も必要になりそうか
上記のうち1つでも該当するなら、早めに法務局や土地家屋調査士、農地なら行政窓口に相談し、手続きの順番(転用→地目変更など)を確認するのが安全です。
地目別の土地活用・経営アイデア:住宅/賃貸/駐車場/太陽光など(活用・経営・賃貸)
土地活用は「地目」だけで決まるわけではありませんが、地目は活用の出発点として有効です。
宅地は建物活用の選択肢が広い一方、規制や近隣条件で収益性が変わります。
雑種地は駐車場や太陽光など“建物を建てない活用”と相性が良い反面、税負担や初期整備の考え方が重要です。
農地は転用の可否が最大論点で、無理に宅地化を狙うより、耕作継続や貸付で安定運用する方が合理的な場合もあります。
山林・原野は管理コストや規制の確認が欠かせず、売却・保全・一部利用など現実的な選択肢を比較する必要があります。
宅地:住宅・アパート・マンションなど物件経営の基本と注意点
宅地は、戸建賃貸、アパート、マンション、店舗併用など多様な経営が可能です。
ただし成功の鍵は地目よりも、用途地域、建ぺい率・容積率、接道条件、周辺賃料相場、競合供給、駐車場需要などの市場条件にあります。
また、狭小地や変形地はプランが制限され、建築費が割高になりやすい点に注意が必要です。
相続対策として賃貸経営を検討する場合も、空室リスクや修繕費、借入条件を織り込んだ収支で判断しないと、節税どころか資金繰りが苦しくなることがあります。
宅地は選択肢が多い分、事前の法規チェックと収支シミュレーションが必須です。
雑種地:駐車場・資材置場の活用と課税・収益性の考え方
雑種地は、月極駐車場や資材置場など、比較的低コストで始められる活用が多いのが特徴です。
一方で、舗装・ライン引き・フェンス・照明などの初期整備、管理委託費、近隣クレーム対策(騒音・粉じん・出入口の安全)を見落とすと収益が残りません。
課税面では、宅地のような住宅用地特例が効かないケースもあり、固定資産税の負担感が相対的に大きくなることがあります。
また、将来宅地化して売るつもりなら、暫定利用として駐車場にするのか、造成まで進めるのかで投資回収が変わります。
雑種地は「手軽さ」と「税・管理コスト」をセットで考えるのがコツです。
農地(田・畑):耕作継続/貸し借り/転用検討のポイント
農地は、耕作継続、農地としての貸付(農地中間管理機構の活用等)、市民農園的な利用など、農地の枠内での運用が現実的な選択肢になります。
転用を検討する場合は、区域区分(市街化区域か調整区域か)、農振指定、周辺農地への影響、排水計画などが許可判断に影響します。
また、売却でも買主が農業従事者等に限られる場面があり、宅地より流動性が低い点は織り込む必要があります。
「転用できる前提」で話を進めると失敗しやすいので、まず転用の見込みを行政に確認し、難しいなら農地としての最適解(貸す・委託する・一部だけ転用など)を探るのが堅実です。
山林・原野:売却・管理・利用(保安林や規制の有無)
山林・原野は、宅地化よりも「管理」「境界」「規制」の3点が課題になりやすい地目です。
保安林指定があると伐採や開発に制限がかかり、利用の自由度が下がります。
また、境界が不明確な山林は測量・境界確定に時間がかかり、隣地所有者との調整が難航しがちです。
利用としては、資材置場や太陽光などが検討されることもありますが、接道・造成・土砂災害リスク・開発許可の要否をクリアできるかが前提です。
現実的には、隣地所有者や林業事業者への売却、管理委託、相続後の早期整理など、コストを抑えた選択肢を比較することが重要になります。
売却・相続で失敗しないための知識:地目が取引・評価・税金に与える影響(売却・相続税・固定資産税)
地目は、売却のしやすさや説明の手間、相続税評価の前提、固定資産税の課税区分の理解に影響します。
特に「登記地目と現況が違う」「農地が絡む」「境界が曖昧」という3点が重なると、取引が止まったり、相続人間で揉めたりしやすくなります。
また、地目だけで価格が決まるわけではないものの、買主の融資審査や不動産会社の査定ロジックで参照されるため、結果的に価格交渉に影響することもあります。
ここでは、価格・税金・準備の観点から、失敗を避けるための要点を整理します。
地目と価格の関係:評価額・固定資産税の決まり方を理解する
一般に宅地は利用の自由度が高く、需要も大きいため価格が高くなりやすい一方、農地や山林は規制や造成コスト、買い手の限定により価格が伸びにくい傾向があります。
ただし、同じ宅地でも接道や形状、用途地域で価格は大きく変わり、地目だけで相場を判断するのは危険です。
固定資産税は、自治体が定める評価にもとづき課税され、課税地目が登記地目と異なることもあります。
納税通知書の課税明細を見て「宅地評価なのか」「雑種地評価なのか」を確認し、登記・現況・課税の整合を取ると、売却時の説明がスムーズになります。
相続税評価で見られるポイント:現況・利用状況・用途地域の影響
相続税評価では、登記地目よりも、実際にどう使われているか(現況)や、宅地としての利用可能性が重視されます。
たとえば、登記が畑でも、実態が宅地同様に利用されている場合は評価の考え方が変わり得ますし、逆に宅地でも無道路地で利用が難しければ評価に影響します。
用途地域や建築制限、造成の要否、インフラ状況なども、実質的な利用価値を左右するため、評価の前提整理が重要です。
相続では「とりあえず登記は後で」となりがちですが、現況と登記のズレが大きいほど説明コストが増え、申告や売却の段階で手戻りが起きやすくなります。
売却前にやるべきこと:地目変更・境界確認・測量で揉めない準備
売却で揉めないためには、買主が不安に感じるポイントを先回りして潰すことが重要です。
特に境界と地目は、契約不適合責任や引渡し条件に直結しやすい論点です。
次の準備をしておくと、価格交渉や引渡しがスムーズになります。
- ● 登記地目と現況が違う場合は、地目変更や前提手続き(農地転用等)の要否を確認する
- ● 境界標の有無を確認し、必要なら確定測量や境界確認を検討する
- ● 公図・地積測量図・道路種別(公道/私道)・持分を整理する
- ● 造成・上下水道引込みなど、追加コストが出る要因を洗い出す
- ● 重要事項説明で説明すべき点(規制、越境、通行掘削承諾など)を事前にまとめる
「売り出してから整える」より「売る前に整える」方が、結果的に高く・早く売れることが多いです。
よくあるQ&A:地目とは田?地目とは宅建でどう出る?マンションの地目は?(地目とは宅建・マンション)
最後に、「地目とは」で検索する方が特に疑問に感じやすい論点をQ&A形式で整理します。
田と畑の違いは農地法の理解に直結し、宅建試験では地目そのものより“登記・法令・制限”の文脈で問われやすいです。
また、マンション敷地の地目は宅地が一般的ですが、開発途中の経緯や一体利用の整理不足で例外が起きることもあります。
現況が駐車場なのに地目が田畑のまま、という相談も多く、放置リスクを知っておくとトラブル回避に役立ちます。
地目とは田:田と畑の違い、農地としての制限は何が違う?
田は稲作の用に供する土地、畑は田以外の農作物栽培に供する土地で、どちらも農地として農地法の規制対象になります。
実務上の大きな違いは「水を張る構造・利用実態」が田の判断材料になりやすい点で、用水路や畦畔などの状況が見られます。
制限の強さは、田か畑かよりも、所在地の区域区分(市街化区域か調整区域か)や農振指定の有無で大きく変わります。
つまり、田だから特別に転用が難しい、畑だから簡単、というより、地域指定と許可要件が本質です。
転用や売却を考えるなら、まず農地転用の要否と見込みを確認するのが最優先になります。
地目とは宅建:試験で問われやすいポイントと用語の押さえ方
宅建試験では「地目の23種類を暗記する」よりも、登記(表題部に地目が記載される)、現況との不一致、農地法や都市計画法などの制限との関係が問われやすいです。
特に、登記簿のどこに何が書かれているか(表題部・権利部)を整理し、地目が表示に関する登記事項である点を押さえると得点につながります。
また、農地(田・畑)に関しては、転用許可・届出の要否、市街化区域と調整区域の違いなど、地目そのものより“規制の仕組み”が頻出です。
学習では、地目を単独で覚えるのではなく、登記と法令上の制限のセットで理解すると効率的です。
マンション敷地の地目は宅地が多い?例外(雑種地等)が起きる場面
マンション敷地の地目は、通常は宅地になっていることが多いです。
建物の敷地として一体利用されるため、宅地が最も整合的だからです。
一方で例外として、開発前の地目(畑・山林など)からの変更が一部未了だったり、敷地の一部が駐車場や緑地として別筆で管理されていて登記整理が追いついていない場合に、雑種地などが混在することがあります。
区分所有マンションの購入では、通常は管理組合や売主側で整理されていますが、敷地権の対象筆や地目の混在は重要事項説明でも触れられるため、登記簿で筆ごとの地目を確認すると理解が深まります。
現況が駐車場なのに地目が畑/田のまま:放置リスクと対処方法
現況が駐車場なのに登記地目が田・畑のままの場合、最大のリスクは農地転用の手続きが未了(または不適法)である可能性です。
この状態で売却しようとすると、買主が融資を受けにくい、契約条件に「是正・手続き完了」が入る、引渡しが遅れるなどの問題が起きやすくなります。
対処としては、まず所在地の自治体で農地転用の要否と手続き状況を確認し、必要なら許可・届出を行ったうえで、地目変更登記を検討します。
すでに長年利用している場合でも、状況によっては追加資料の提出や是正が必要になることがあるため、早めに行政窓口や土地家屋調査士、必要に応じて司法書士・不動産会社に相談するのが安全です。
地目23種類の一覧(早見表)
最後に、地目23種類を一覧で確認できる早見表を掲載します。
実務では、名称のイメージだけで判断せず、登記簿の記載と現況、関連法令(農地法・建築基準法・都市計画法等)を合わせて確認してください。
特に「雑種地」「原野」「公衆用道路」「用悪水路」などは、現地の見た目だけでは判断しにくいことがあるため、資料確認が有効です。
| 地目(23種類) | 概要(主たる用途のイメージ) |
|---|---|
| 田 | 稲作の用に供する土地 |
| 畑 | 田以外の農作物栽培に供する土地 |
| 宅地 | 建物の敷地およびその利用に供する土地 |
| 塩田 | 塩の採取に供する土地 |
| 鉱泉地 | 鉱泉(温泉等)の湧出地・利用地 |
| 池沼 | かんがい用水等の貯水池など |
| 山林 | 木竹の生育に供する土地 |
| 牧場 | 家畜の放牧・飼料採取に供する土地 |
| 原野 | 耕作によらず雑草・かん木類が生育する土地 |
| 墓地 | 墓地として利用される土地 |
| 境内地 | 寺社等の境内に属する土地 |
| 運河用地 | 運河として利用される土地 |
| 水道用地 | 水道施設の敷地 |
| 用悪水路 | 用水路・排水路として利用される土地 |
| ため池 | ため池として利用される土地 |
| 堤 | 堤防等として利用される土地 |
| 井溝 | 井溝(せいきょ)等として利用される土地 |
| 保安林 | 保安林として指定された土地 |
| 公衆用道路 | 不特定多数の通行に供される道路 |
| 公園 | 公園として利用される土地 |
| 雑種地 | 上記いずれにも当てはまらない用途(駐車場等) |
| 学校用地 | 学校の敷地 |
| 鉄道用地 | 鉄道施設の敷地 |
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住所:福島県 福島市 御山字上谷地 2番地の1
電話番号:024-572-5002
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